入国ビザ申請のについて
日本国籍者を含め、ドイツ外務省が公開するリストで"no"の記載がある国の国籍保有者は、出発国にてドイツ入国ビザを申請する必要がありません。
詳細はドイツ外務省のホームページでご確認下さい。
入国ビザ申請のについて
日本国籍者を含め、ドイツ外務省が公開するリストで"no"の記載がある国の国籍保有者は、出発国にてドイツ入国ビザを申請する必要がありません。
詳細はドイツ外務省のホームページでご確認下さい。
3ヶ月以下の滞在
日本国籍者の場合、ドイツでの滞在期間が合計90日以内を予定している短期留学生は、ドイツ入国後に滞在許可(学生ビザ等)を申請する必要がありません。
3ヶ月を超える滞在
日本国籍者の場合、ドイツでの滞在期間が3ヶ月以上を予定している長期留学生は、学生ビザ、就労ビザ等の滞在許可をドイツ入国後に申請できます(ワーキングホリデービザを除く)。
なお、語学学生ビザにて滞在する場合、ビザは通常6ヶ月単位にて発行され、それ以降は1回のみ延長可、つまり最長1年間の滞在となりますのでご注意下さい。
語学学校に通った後にドイツの大学へ入学予定の方、語学学生ビザから他のビザへ切替予定の方は、語学学生ビザ申請時点で、必ずその旨を伝えておく必要があります。
伝え忘れた場合はビザの切替が却下される恐れがありますので、前もって計画を立てておくことが大切です。
18〜30歳であり、かつ1年以下の滞在
18〜30歳の日本国籍者であれば誰でも申請でき、ワーキングホリデービザ保有者にはドイツでの1年以下の滞在許可かつ90日以内の労働許可が与えられます。
ワーキングホリデービザは日本国内のみでの申請となるため、必ずドイツ出発前にドイツ大使館(東京)もしくはドイツ総領事館(大阪)にて手続きしておく必要があります。